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医師の働き方改革 – 2024年4月からの新制度について(補完版)

1. はじめに

2024年4月から「医師の働き方改革」が本格的に始まります。この改革は、医師の長時間労働を是正し、健康を守るとともに、質の高い医療を持続的に提供することを目的としています。

私たち医療従事者にとって、この改革は大きな変化をもたらします。本資料では、新制度の背景、概要、具体的な内容、そして医療現場への影響について、わかりやすく解説します。

2. 医師の働き方改革の背景と目的

現在、多くの医師が長時間労働を強いられています。日本医師会の調査によると、「自殺や死を毎週/毎日具体的に考える」医師の割合が3.6%にもなります。この状況を改善し、医師の健康を守るとともに、安全で質の高い医療を提供し続けるために、この改革が必要となりました。

改革の主な目的は以下の通りです:

  • 医師が自ら選択した働き方ができるようにする
  • 医師の健康と充実した生活を確保する
  • 仕事と生活の調和を図り、多様で柔軟な働き方を実現する
  • 医師偏在の解消や地域医療構想とともに、日本の医療システム改革を推進する

3. 改革の主な内容

3.1 時間外・休日労働の上限規制

医師の時間外・休日労働時間に上限が設定されます。上限時間は、適用される水準によって異なります。

水準 年間の上限時間 対象となる医療機関・医師 面接指導 休息時間の確保
A水準 960時間 一般の医療機関で働く医師 義務 努力義務
B水準 1,860時間 地域医療を守るために長時間労働が必要な医療機関の医師 義務 義務
連携B水準 1,860時間 複数の医療機関で勤務する医師 義務 義務
C-1水準 1,860時間 初期研修医・専攻医 義務 義務
C-2水準 1,860時間 高度な技能を習得中の医師 義務 義務

※月100時間未満の上限もあります(面接指導の実施による例外あり)。

 

3.2 追加的健康確保措置

長時間労働を行う医師の健康を守るため、以下の措置が義務付けられます。

  • 面接指導:月の時間外・休日労働が100時間以上となる医師に対して、事前に面接指導を実施します。
  • 勤務間インターバル:連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制(または代償休息)を設けます。具体的には以下の通りです:
    • 勤務開始から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
    • 24時間の連続勤務の後、24時間の連続した休息時間を確保

4. 具体的な変更点と注意事項

4.1 宿日直許可

宿日直業務について、労働基準監督署長の許可を得ると、その時間は労働時間にカウントされません。ただし、許可を得るには厳しい基準があります。

宿日直許可の基準:

  • 通常の勤務時間の拘束から完全に解放されていること
  • 特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること
  • 宿直の場合、十分な睡眠が取れること
  • 宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること
  • 宿直手当は、同種の労働者に支払われる賃金の1/3以上であること

4.2 副業・兼業の扱い

副業・兼業先での労働時間は、原則として主たる勤務先(本務先)に自己申告し、管理することになります。複数の医療機関で働く場合は、労働時間の合計が上限を超えないよう注意が必要です。

連携B水準が適用される場合の例:

4.3 自己研鑽の扱い

自己研鑽の時間が労働時間に該当するかどうかは、以下の基準で判断されます:

  • 所定労働時間内の研鑽:原則として労働時間
  • 所定労働時間外の研鑽:以下の条件を満たせば労働時間外
    • 本来の業務と直接の関連性がない
    • 上司の明示・黙示の指示によらない

労働時間に該当しない研鑽の例:

  • 診療ガイドラインや新しい治療法の勉強
  • 学会・院内勉強会等への参加や準備
  • 博士号取得のための研究や論文作成
  • 専門医取得のための症例研究や講習会受講

5. 医療機関での取り組み事例

多くの医療機関が、この改革に向けて様々な取り組みを始めています。以下に、いくつかの事例を紹介します。

5.1 ICTを活用した勤怠管理システムの導入

事例:社会医療法人ペガサス馬場記念病院

当直医用にスマートフォンを用意し、Beaconを院内各所に設置しました。これにより、医師の滞在時間を自動的に把握し、労働時間を正確に記録できるようになりました。

5.2 中央システムでの勤怠管理への移行

事例:慶應義塾大学病院

従来の手書きの勤務管理日誌をWEB入力に変更しました。これにより、勤務管理の省力化や精度の向上を実現しました。

6. タスク・シフト/シェアの推進

医師の労働時間短縮のためには、タスク・シフト/シェアの推進が重要です。これは、医師の業務の一部を他の医療専門職に移管または共同で行うことを指します。

6.1 特定行為研修を修了した看護師の活用

特定行為研修を修了した看護師は、医師の作成した手順書に基づいて、一定の医療行為(特定行為)を実施することができます。

特定行為の例:

  • 気管チューブの位置調整
  • 人工呼吸器の設定変更
  • 中心静脈カテーテルの抜去
  • 直接動脈穿刺法による採血

6.2 その他の職種によるタスク・シフト/シェア

  • 薬剤師:薬物療法に関する説明、病棟での薬剤管理
  • 臨床検査技師:検体採取、生理機能検査の実施
  • 診療放射線技師:画像診断における読影の補助
  • 医師事務作業補助者:診断書作成の補助、データ入力

7. プロフェッショナリズムと研鑽の両立

働き方改革の中でも、医師としてのプロフェッショナリズムと継続的な研鑽は重要です。以下の点に注意しながら、効率的な学習と業務のバランスを取ることが求められます。

  • 所定労働時間内での効率的な研修計画の立案
  • 自己研鑽と労働時間の適切な区別
  • オンライン学習ツールの活用
  • チーム医療の中での効果的な知識・技能の共有

8. 今後の課題と展望

医師の働き方改革は2024年4月の施行後も、継続的な見直しと改善が行われる予定です。

  • B水準・連携B水準は2035年度末までに廃止し、A水準に収束することを目指しています。
  • C水準については、研修の質を維持しながら、より効率的な研修方法の開発と導入が求められます。
  • 地域医療構想や医師偏在対策と連携した、持続可能な医療提供体制の構築が必要です。

9. まとめ

医師の働き方改革は、私たち医療従事者にとって大きな変化をもたらします。しかし、この改革は医師の健康を守り、より良い医療を提供するために必要不可欠なものです。

各医療機関で具体的な取り組みを進めるとともに、私たち一人一人が自身の働き方を見直し、この改革に積極的に取り組んでいく必要があります。同時に、医療の質と安全性を維持・向上させるため、チーム医療の推進とタスク・シフト/シェアの適切な実施が重要となります。

この改革を成功させるためには、医療機関の管理者、医師、そして他の医療専門職が協力し、互いの役割を理解し尊重しあうことが不可欠です。患者さんの理解と協力も得ながら、より良い医療環境の構築を目指していきましょう。

10. よくある質問(FAQ)

Q1: 宿日直許可を得ていない場合、全ての宿日直時間が労働時間としてカウントされますか?

A1: はい、宿日直許可を得ていない場合、原則として全ての宿日直時間が労働時間としてカウントされます。ただし、実際に労働した時間のみをカウントする取り決めを行っている場合もありますので、所属医療機関の方針を確認してください。

Q2: 副業・兼業の労働時間管理はどのように行われますか?

A2: 副業・兼業先での労働時間は、医師本人が主たる勤務先(本務先)に自己申告し、主たる勤務先が一元的に管理することになります。ただし、具体的な運用方法は各医療機関によって異なる可能性があるため、所属先の人事部門に確認することをお勧めします。

Q3: C-2水準(高度技能育成水準)の適用を受けるには何が必要ですか?

A3: C-2水準の適用を受けるには、以下の手順が必要です:

  1. 医師本人が高度技能育成計画を作成
  2. 計画が適切であることについて、厚生労働大臣の指定する審査組織による審査を受ける
  3. 審査結果に基づき、医療機関がC-2水準の指定を受ける

Q4: 勤務間インターバルが確保できない場合はどうなりますか?

A4: 勤務間インターバルが確保できない場合、代償休息を付与する必要があります。代償休息は、インターバル中に働いた時間分の休息を、できるだけ早期に付与することが求められます。

11. 参考資料・ツール

12. おわりに

医師の働き方改革は、私たち医療従事者全員に関わる重要な変革です。この改革を通じて、医師の健康を守り、持続可能な医療提供体制を構築することが期待されています。同時に、医療の質と安全性を維持・向上させていくことも重要です。

本資料で解説した内容を参考に、各医療機関や個人レベルでの取り組みを進めていただければ幸いです。不明点や疑問がある場合は、所属医療機関の人事部門や労務管理担当者、あるいは上記の参考資料・ツールを活用して情報を得てください。

医師の働き方改革は、私たち医療従事者だけでなく、患者さんや社会全体にとっても大きな意義を持つ取り組みです。皆で協力して、より良い医療環境の実現を目指していきましょう。

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